今年のイットクフェスでは公職選挙法違反に気を付けよう!

今年のイットクフェスでは公職選挙法違反に気を付けよう!

選挙運動期間中は、「選挙運動」とその他の「政治活動」が制限されています。

①特定の候補者・政党を勧める「選挙運動」はできません。

候補者名などの「連呼行為」もできません。

②マイクを使った「政治活動」にあたる演説もできません。

「政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動」をいいます。

公職選挙法で規制される活動には、「街頭政談演説会の開催」「拡声機の使用」「連呼行為」などが含まれます。

マイクを使わないスピーチや、隣の人に個別に話しかける行為はOKです。

「選挙に行こう」という呼びかけは、「政治活動」にあたらないので、制限なく可能です。

③「うっかりNG」を発信してしまわないよう、音声を含む配信、動画撮影・録音は控えてください。

出演者やスタッフは記録のために録音・録画ができますが、音声や動画のライブ配信はしないでください。

麹町警察以外のところから嫌がらせや苦情が来る可能性もあります(ネットの世界には色々…)。

④違反か否か迷ったら本部か見守り弁護士に聞きましょう。

<説明>

 総選挙の候補者・政党が平等な条件で競えるようにするため、公職選挙法は、選挙運動期間の「選挙運動」とその他の「政治活動」を制限しています。

 201条の5 「政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(…)の掲示並びにビラ(…)の頒布(…)並びに宣伝告知(…)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」

イットク フェスは、もちろん政治団体ではありませんが、法律上「団体」にあたる可能性があるので、選挙運動期間中の「政治活動」が規制される対象になりえます。

麹町警察からは、「当落にかかわる批判は避けてください」と言われています。

今回だけは、音楽活動を超える街頭演説になってしまわないよう、気を付けましょう。